除雪機購入費用の一部を補助します!(朝日町除雪機購入費補助事業)
冬期間において安心して暮らせる住環境を確保するため、除排雪作業時の事故防止の徹底や地域住民の共助による除排雪体制の維持・促進、また冬期間の除排雪作業の負担軽減を図ることを目的に、新たに除雪機を購入する場合にその購入費用の一部に対し補助します。
◆補助金額
購入費用の4分の1以内 ※上限10万円
◆補助対象者
次の(1)から(4)すべてを満たす方
(1)町内に住所を有する個人の方
(2)町税、水道使用料、大谷地区集落排水処理施設使用料の滞納がない方
(3)町が実施する除雪機使用安全講習会に参加する方
(降雪後に安全講習会を実施)
(4)集落内の公共施設や高齢者宅など住民生活に影響のある箇所の除排雪作業に取り組む方
(交付要綱の別表を参照)
補助対象要件
次の(1)から(4)すべてを満たした場合に交付する。
(1)新品の小型除雪機(除雪幅が60cm以上)又は農業機械等に装着することで、当該除雪機と同等以上の作業能力を有すると認められる新品の除雪用アタッチメントの購入であること。
(2)町内に本店、支店、営業所、店舗を有する除雪機販売業者から購入すること。
(3)購入後7年以内に当補助金を活用し再度購入する場合でないこと。
(4)補助金申請をした年度の3月31日までに納品されること。
◆申請および必要書類
(1)次の書類を役場政策推進課地域振興係に提出してください。
・交付申請書(様式第1号)
・見積書又はこれらに準ずる書類(写し可)
・規格等を要件を満たしていることを証する書類(写し可)
・本人確認書類
・同意書(様式第2号)
・その他町長が必要と認める書類
(2)町が提出書類を審査し交付を決定した場合には、交付決定通知書を送付します。
◆交付要綱・様式等
※この補助事業は令和7年度までの実施予定です。
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更新日:2023年04月14日