地域おこし協力隊 (大沼地区地域づくり推進員) を募集します
神秘的な場所【大沼の浮島】国名勝指定100周年を一緒に盛り上げよう❗
少子高齢化に伴う人口減少が進む中、地域内での活動の担い手が足りないなどの課題が顕在化してきている中、地域づくりを進めるうえでは、地域外からの新たな視点での地域の活性化・課題解決に向けた取り組みが必要となっています。
大沼区において、地区民同士が協力し様々な地域課題の解決や地域活性化に向け取り組んでいます。また国の名勝「大沼の浮島」の名勝指定100周年を地域住民と一緒に盛り上げ、大沼地区を活性化させる地域おこし協力隊「大沼地区地域づくり推進員」を下記のとおり募集します。
毎年5月に行われる浮島稲荷神社例大祭
国指定名勝 大沼の浮島
1.職種及び採用人数
朝日町地域おこし協力隊(大沼地区地域づくり推進員) 1名
2.募集期間及び受付期間
随時
3.活動内容
(1)国指定名勝「大沼の浮島」を活かした地域づくりと将来にわたって持続的な活用や維持管理等の方策を地域住民と一緒になって検討し取り組む
(2)令和7年度予定の「大沼の浮島」名勝指定100周年をきっかきとした地域おこし、地域活性化について、地域住民と一緒になって取り組む
(3)その他、地域活動への参画、地域の魅力発信など、地域づくり活動に対して地域住民との対話を重ねながら取り組む
4.募集対象
(1)現在、都市地域等に在住している者で、朝日町に住民票を移すことができ、活動内容等を理解した者。または、他地域で地域おこし協力隊として活動していた場合にあっては、地域おこし協力隊として2年以上従事し、かつ、解任から1年以内の者
(2)令和6年4月1日時点で20歳以上の者
(3)心身ともに健康で、誠実に活動内容を行い、1年以上の居住を予定している者
(4)パソコンやSNS等を活用できる者
(5)普通自動車免許を取得している者
(6)町条例及び規則等その他関係法令を遵守し、職務命令に従うことができる者
(7)地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当しない者
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員に該当しない者
5.配置先
基本的に大沼地区内及び朝日町役場政策推進課としその他町内の自由裁量が効く施設等については双方協議の上決定します。
6.任用形態
(1)地方公務員法第22条の2の規定に基づき、会計年度任用職員(パートタイム)として朝日町長が任用します。
(2)任用期間は、採用の日から令和7年3月31日までとします。
(3) 翌年度以降は勤務実績をふまえ、公募によらない再度の任用を行う場合があります。その際、任用期間は最長3年までとします。
(4)勤務時間外に副業可能です。ただし、次を満たし事前に届出書の提出が必要です。
・服務規程に反しないこと、 ・本来の活動に支障が無いこと、
・利害関係者等と不適切な関係にならないこと、 ・公序良俗に反しないこと
7.服務等
地方公務員に規定される服務に関する規定(服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限等)が適用されます。服務規定に反した場合は、懲戒処分の対象となります。
また、任用後1か月間は、条件付採用期間となります。
8.給料(報酬)・各種手当・休暇等
(1)月額208,500円とし、6月と12月に賞与(期末・勤勉)を支払います。(昇給:有)
(2)任用期間や勤務日数に応じて、年次有給休暇や特別休暇(夏季休暇等)が付与されます。
(3)社会保険等へ加入します。
9.活動日・活動時間
週35時間程度(1週間あたり35時間及び1日あたり7時間を超えない範囲)を基本とします。ただし、活動内容によっては休日に勤務を要する場合があり、その場合は平日への振替対応とします。
10.待遇
(1)住居、活動のための車(燃料を含む)は町で貸与します。(光熱水費等の経常経費は個人負担とします)
(2)町が必要と認める研修費用については予算の範囲内で町が負担します。
(3)活動のために必要な備品等については双方協議の上決定します。
(4)活動に必要な旅費については、町の旅費規定に準じて予算の範囲内で支給します。
11.その他
(1)引越し費用については個人負担とします。
(2)活動内容に示した事項に関して、町長が定める「活動状況報告(日誌)」に記載の上毎週報告するものとし、あわせて月に2回程度大沼区及び町職員との打ち合わせを行います。
(3)年1回活動報告会を開催し、町民等に広く活動内容を発表していただきます。
12.募集方法
朝日町会計年度任用職員採用試験申込書に必要事項を記入し、写真を添付のうえ、3月8日(金曜日)まで政策推進課へ届けてください。
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(郵送の場合は、締切日まで必着のこと)
提出先 〒990-1442 西村山郡朝日町大字宮宿1115番地
朝日町役場政策推進課地域振興係
13.審査方法
(1)1次審査(書類選考)
(2)2次審査(面接)
14.問合せ先
朝日町政策推進課地域振興係
電話番号 0237-67-2112 ファックス0237-67-2117
Eメール chiikishinkou@town.asahi.yamagata.jp
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更新日:2024年06月07日