東京圏から朝日町へ移住した場合に移住支援金を支給します!
朝日町への移住・就業をお考えの皆さん!移住支援金(最大100万円)を支給します!
支給金額
・世帯での移住の場合 ⇒ 最大100万円
・単身での移住の場合 ⇒ 最大 60万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算
対象要件
次の(1)の要件を満たす者のうち、(2)(3)(4)(5)のいずれかの要件を満たす就業及び起業をした方の申請が対象となります。また、世帯の申請をする場合は、(6)の要件を満たす申請が対象となります。
(1)移住等に関する要件
(ア)移住元に関する要件 ※次に掲げる事項の全てに該当
1.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
2.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
3.ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内への大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(イ)移住先に関する要件 ※次に掲げる全ての要件に該当
1.移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
2.朝日町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件 ※次に掲げる事項の全てに該当
1.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
2.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3.町税等の滞納がないこと。
4.その他の山形県及び朝日町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
1)一般の場合 ※次に掲げる事項の全てに該当
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)就業先が、山形県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
「マッチングサイト」⇒https://job.yamagata-iju.jp/
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(オ)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
2)専門人材の場合 ※プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング人材事業を利用した者は、次に掲げる事項の全てに該当
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等のによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)テレワークに関する要件
※次に掲げる事項の全てに該当
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等からの当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)本事業における関係人口に関する要件
※転入時に65歳未満であって、次に掲げる事項のいずれかに該当
(ア)朝日町に通算で1年以上の居住又は勤務した経験があること。
(イ)転入前に、朝日町しごとサポート連携協議会(しごと相談窓口)もしくは、町の移住、新規就農、Uターン就職等に関する相談窓口等を利用していること。(朝日町における農業体験、移住体験ツアーへの参加等を含む。)
(5)起業に関する要件
1年以内に山形県から起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(6)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
※次に掲げる事項の全てに該当
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、地方創生推進交付金の交付決定がされた後であって、山形県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
(オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
※申請方法等については、朝日町移住支援金交付要綱をご参照ください。
更新日:2024年05月13日