朝日町結婚新生活支援事業
◆補助金の額
30万円(夫婦共に婚姻時における年齢が29歳以下の場合、60万円)
◆対象世帯
対象世帯の主な要件は以下の通りです。詳細については担当までお問い合わせください。
・夫婦の所得が500万円未満であること。
・令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届が受理された世帯で朝日町に夫婦で住民登録し、住所が住居費に係る当該住宅の住所となっている世帯。
・ライフデザイン支援講座等を交付決定年度内に夫婦ともに実施していること
・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
◆対象経費
(1)住居費(住宅の新築・建て替え・購入・修繕、家賃等)
(2)引越費用
※詳細については下記担当まで事前にご相談ください。
◆補助金の申請
補助金の交付を受ける場合には、朝日町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和9年3月12日までに提出してください。
(1)戸籍謄本の写し(全部事項証明)
(2)住民票の写し(結婚を機に新たに居住した住宅へ異動後の住民票で世帯全員分)
(3)所得証明書の写し
(4)貸与型奨学金の年間返済額がわかる書類(返済している場合、全員分)
(5)離職した年月日がわかる書類(婚姻を機に離職した場合)
(6)住宅の請負契約書の写し(住居を新築又は改築・改修した場合)
(7)住宅の売買契約書の写し(住居を購入した場合)
(8)住宅の賃貸借契約書の写し(住居を賃貸している場合)
(9)住宅手当の受給額がわかる書類(給与所得者全員分)
(10)住居費の領収書の写し
(11)引越費用の領収書の写し(引越業者又は運送業者を利用した場合)
(12)結婚新生活支援事業に関するアンケート
(13)その他、町長が必要と認める書類
◆要綱・様式
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更新日:2025年04月01日