「朝日町地域商品券」の配布について【第5弾】※R6.3.6更新

町では、原油価格や物価高騰等の影響により地域経済が停滞している状況にあることから、町民の生活を支援するとともに、町内商店等における消費を喚起することを目的に、昨年に引き続き、朝日町全町民に対して1人あたり5,000円分の地域商品券を配布いたします。

1.配布対象者

令和6年1月31日(基準日)現在で住民基本台帳に登録されている方

※基準日から令和6年5月31日までの間に出生・転入の届け出があった方も対象となります。(発送日以降のものについては、届け出の確認後、随時送付いたします。)

※基準日から発送日前日(令和6年2月8日)までに死亡または転出の届け出をされた方は対象外です。

※使用期間内に転出・転入の異動が複数回あった場合でも、1人1冊のみの発行とします。

2.商品券配布額

町民1人あたり5,000円分(500円券×10枚)

※なお商品券は、以下の2種類がありますので、使用の際にはご注意ください。

1.取扱店全店で使用可能な全店共通券:青色(2,500円分)

2.取扱店のうちチェーン店とフランチャイズ店以外で使用可能な地域店舗券:ピンク色(2,500円分)

※おつりは出ません。

全店共通券
地域店舗券

3.商品券の利用方法

(1)利用期間

令和6年3月1日(金曜日)~令和6年6月30日(日曜日)

(2)利用店舗

朝日町地域商品券は、以下の取扱店舗一覧に掲載の町内店舗等でご利用できます。

なお、取扱店の店頭にはポスターが掲示されています。

(3)商品券の利用対象外となる商品やサービス等

1.不動産や金融商品

2.たばこ

3.商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの及びカード等へのチャージ

4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業への支払い

5.国や地方公共団体への支払い(税金、水道料金等の公共料金)

6.取扱店が利用不可とした商品及びサービス等

4.配布方法について

地域商品券は、各世帯主様宛に世帯全員分をゆうパックで発送しております。受け取りには印鑑またはサインが必要です。

◎商品券が届かない場合

商品券は令和6年2月下旬から順次発送し、全世帯にお届けしておりますが、到着までに時間を要する場合がありますので予めご了承ください。

また、受取人不在等のために宮宿郵便局に返送されている可能性もありますので、その場合は直接宮宿郵便局へお問い合わせいただき、受取手続きをお願いいたします。

◆宮宿郵便局 Tel:0237-67-2260

 

地域商品券は2月下旬から順次発送し、全世帯にお届けしておりましたが、受取人不在等のために届かなかった商品券は、宮宿郵便局での保管期限が過ぎて朝日町役場に返送されておりますので、総合産業課までお問い合わせください。

総合産業課で受け取られる際は、次のものが必要になります。

〇本人受取の場合

1.印鑑

2.本人確認ができるもの(運転免許証、保険証等)

〇代理人受取の場合

1.委任状(下記をダウンロードしてご記入ください。)

委任状様式(PDFファイル:50.3KB)

委任状の記入例(PDFファイル:109.8KB)

2.代理人の印鑑

3.代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証等)

この記事に関するお問い合わせ先

総合産業課

〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2113 ファックス番号:0237-67-2117
お問い合わせはこちら
このページに対するご意見をお聞かせください。
この情報をすぐに見つけることができましたか?
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすいものでしたか?

朝日町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。

更新日:2024年02月13日