指定避難所・指定緊急避難場所 一覧
指定避難所・指定緊急避難場所とは
指定避難所とは
災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設として市町村長が指定する(法第49条の7)。
指定緊急避難場所とは
災害が発生し、または発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所として、災害の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設または場所を市町村長が指定する(法第49条の4)
一時避難場所とは
自治公民館などの地区で指定した避難場所です。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 危機管理対策室 危機管理環境係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2111
ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2019年03月29日