固定資産税の土地評価に関する課税誤りについて(令和3年度)
令和3年度の固定資産税課税に際し、事務処理に誤りがあり、固定資産税額を過大に算定していたことが判明いたしました。納税者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたこと、また町政への信頼を損なうことになりましたことを深くお詫び申し上げます。
令和3年12月8日
課税誤りの概要と対象者等
固定資産税の土地と家屋は3年ごとに評価を見直す制度がとられており、令和3年度が評価替え年度になります。土地の地目のうち「宅地」について、令和3年度分固定資産税から評価替えに適用する固定資産評価基準の奥行価格補正率が改正され、課税システムで新しい奥行価格補正率の登録をしましたが、賦課作業手順において誤ったシステム操作をしたため、補正率が正しく反映されず、一部税額に算定誤りが発生しました。
令和3年度課税誤り対象者 469人 差額合計253,000円
一人当たり減額となる税額 100円 ~ 最大9,900円
課税誤りの原因
令和3年度用の評価替え作業で行うシステム上の「画地1平方メートル当り評点数再計算処理」において解釈誤りによるシステム操作を行ったため、令和3年度固定資産評価基準の補正率を適用することができず、平成30年度基準の補正率が反映されてしまいました。
対応とスケジュール
対象者および金額の確定作業を行い、令和3年度第4期納期限(令和4年1月31日)までに税額修正通知を行います。また全額納付済の方へは還付通知を行い、令和3年度中にすべての修正を完了する予定です。
再発防止策
配布されているシステム処理マニュアルを再確認し、システム業者と職員が連携して処理を行い、相互に最終確認を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 税務係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2107 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2021年12月08日