国民健康保険税の軽減

1.低所得世帯に対する軽減

保険税の納税義務者(世帯主)および世帯に属する被保険者の所得の合計額が、一定水準以下であれば、救済措置として、均等割・平等割が以下のとおり軽減されます。

ただし、世帯内に所得が未申告の方がいる場合は軽減が適用されません。

国民健康保険税の軽減割合一覧(令和8年度)
世帯主と国民健康保険加入者の前年所得の合計額 軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等の人数* -1) 以下の世帯 7割軽減
43万円+(31万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の人数* -1) 以下の世帯 5割軽減
43万円+(57万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の人数* -1) 以下の世帯 2割軽減

*給与所得者等の人数は、55万円を超える給与収入がある方、または一定額の年金(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を超える年金を受給する方で、給与所得がない方が対象です。

(注意) 軽減判定所得は、以下のようなことを踏まえて計算されます。

  • 65歳以上の年金所得者は年金所得から15万円を控除した金額で計算されます。
  • 譲渡所得(土地、建物等の売買)がある場合は、特別控除前で計算されます。
  • 事業専従者がある事業者は、事業専従者控除前の所得となり、専従者給与をもらっている方は、専従者給与分は0で計算されます。
  • 被保険者には、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行し、継続して世帯に属する方(特定同一世帯所属者)を含みます。

2.非自発的失業者に対する軽減(申請が必要です)

倒産、解雇、雇い止めなどの理由で離職して国民健康保険に加入した方で、次の要件のすべてに該当する場合は、前年の給与所得を30/100とみなして保険税を算定します。

対象者

  • 離職時の年齢が65歳未満
  • 失業給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが以下のいずれか

          特定受給資格者「11、12、21、22、31、32」

          特定理由離職者「23、33、34」

           *高年齢受給資格者と特別受給資格者は対象外です。

軽減期間

     離職日の翌日が属する月から、その月の属する翌年度末まで

申請に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証もしくは雇用保険受給資格通知(離職票は不可)
  • 本人確認書類
  • 印鑑

3.出産予定または出産された方に対する減免(申請が必要です)

出産する被保険者の産前産後期間における保険税の均等割・所得割が免除されます。

対象者

     妊娠85日(4ヶ月)以上の出産予定または出産された方

    *死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む

減免期間

     出産予定月(又は出産月)の前月から翌々月の4ヶ月分

     多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月分

申請に必要なもの

     出産予定日の6ヶ月前から届出できます。

  • 母子健康手帳(表紙と分娩予定日が分かるページ)

4.未就学児に対する軽減

未就学児にかかる保険税の医療分・支援分・子ども分の均等割が5割軽減されます。低所得世帯に対する軽減を受けている場合、適用後の均等割からさらに5割軽減となります。

 *6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者

5.後期高齢者医療保険制度への移行にともなう緩和措置

社会保険等の被扶養者であった方に対する軽減(申請が必要です)

社会保険等の被保険者本人が後期高齢者医療保険制度へ移行したことにより、その被扶養者であった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合、保険税の均等割を5割軽減、所得割を全額減免します。

さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割も5割軽減となります。

*低所得世帯に対する7割・5割軽減を受けている世帯は対象外です。

軽減期間

     均等割・平等割は資格取得日から2年間、所得割は当分の間

申請に必要なもの

  • 旧被扶養者であったことが分かる書類(社会保険等の被保険者資格等喪失連絡票など)
  • 本人確認書類

国民健康保険の被保険者が1人になった世帯に対する軽減

世帯内で、国民健康保険から後期高齢者医療保険制度への移行により、国民健康保険の被保険者が1人になった世帯について、医療分・支援分の平等割を軽減します。低所得世帯に対する軽減を受けている場合、適用後からさらに軽減となります。

軽減期間・割合

     最初の5年間は1/2軽減(特定世帯)

     その後3年間は1/4軽減(特定継続世帯)

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 税務係

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更新日:2026年09月24日