令和6年3月1日から、戸籍制度が利用しやすくなります
戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求できるようになります。
また、必要な戸籍証明書等の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できるようになります。
窓口で請求できる方
・本人
・夫または妻(配偶者)
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
※窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
※郵送や代理人による請求はできません。
請求できる証明書
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)
・改正原戸籍謄本
※紙で管理されている戸籍など、一部の戸籍証明書等は除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
※戸籍の附票の写しは請求できません。
戸籍届出の際の戸籍証明書等の添付不要について
令和6年3月1日以降は、本籍地以外の市区町村窓口に戸籍の届出を行う際には戸籍謄本の添付が原則不要となります。
法務省ホームページ
制度の詳細は下記法務省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 住民生活係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2119 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2024年02月13日