DVなどの被害者への支援措置について
DV(ドメスティクバイオレンス)及びストーカー行為等の被害者への支援措置について
支援措置とは、被害者の「住民票の写し」及び「戸籍の附票」の交付や閲覧の制限をすることができる制度です。
支援を受けるには
- 住所地を管轄する警察署に相談
- 警察署の意見を添付した支援措置申出書を町に提出
警察署などの関係機関に事実を確認し、支援が必要と判断したときは、住民票の写しの交付などについての支援措置を開始します。
提出するときの必要書類
- 支援措置申出書(警察署から意見記載のもの)
- 本人確認できる書類(運転免許証、パスポート等)
- 本人以外が申出書を提出するとき
- 法定代理人が手続きされる場合
- ア.法定代理人の本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート等)
- イ.法定代理人であることを証明できるもの(戸籍謄本等)
- 任意代理人が手続きされる場合
- ア. 任意代理人の本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート等)
- イ.任意代理人であることを証明できるもの(申出者本人自らが提出できない正当な理由が記載された委任状等)
- 法定代理人が手続きされる場合
住民票等の写しなどの請求について
- 加害者が被害者本人へのなりすましを防ぐため、本人確認の提示、請求事由を明確にするため関係書類の提出を求めるなど審査を厳密にします。
- 代理人、使者、郵送による請求を原則認めません。
- 支援対象者は閲覧台帳から除きます。
- 本町だけでなく他市町村で交付できる住民票等も閲覧や交付をしません。
提出先及び問い合わせ先
税務町民課戸籍年金係
電話番号 0237-67-2119
時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時
支援措置申出書について
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 税務係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2107 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2019年03月29日