朝日町の暮らしを体験してみませんか?(朝日町暮らし体験推進補助事業)
移住等することを目的として当町を訪れ、当町の魅力を体験する方に対して、移住等体験に要した交通費及び宿泊費に係る費用の一部を補助します。
◆対象者
次の(1)又は(2)を満たす方で、さらに(3)から(6)までのいずれかの活動を行う方とする。ただし、補助対象者の親族が町内に居住し、当該親族の居住する住宅に宿泊することができる場合は、移住等体験宿泊費補助金の交付を受けることはできない。
(1)町外に住所を有し、当町が主催または参加した移住フェア等に参加したことがある方
(2)朝日町での暮らし体験や移住等について、次のいずれかの公的窓口等を利用している方(オンラインによる相談を含む)
(ア)県関係の移住相談窓口(やまがたハッピーライフ情報センター、一般財団法人ふるさと山形移住・定住推進センター)
(イ)朝日町しごとサポート連携協議会(しごと相談窓口)
(ウ)町への移住、住まい、新規就農、Uターン就職等に関する当町役場内相談窓口
(3)町内の住居又は仕事を探す活動
(4)朝日町暮らし交流体験施設で実施される体験や交流事業等に参加する活動
(5)地域の草刈りや除雪作業、地域行事の手伝いなどに参加する活動
(6)前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める活動
※上記の規定にかかわらず、朝日町暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団密接関係者である方は、補助金の交付を受けることができない。
◆対象経費等
■交通費
(1)対象経費
最も経済的かつ合理的な経路及び方法による公共交通機関を利用した費用又は実費のいずれか少ない額。
(2)補助金及び補助率
対象経費の2分の1以内とし、一人1回当たり10,000円を限度とする。
(3)補助回数
当該年度内において2回までとする。
■宿泊費
(1)対象経費
移住等体験に係る町内の宿泊施設の宿泊費。
(2)補助金及び補助率
一人1泊当たり3,200円を上限とし、最大60泊(192,000円)を限度とする。
(3)補助回数
当該年度内において2回までとする。
◆交付申請
補助金の交付を受けようとする方は、朝日町暮らし体験推進補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、移住等体験の7日前までに申請するものとする。
※上記の場合において、同一の移住等体験で移住等体験交通費補助金及び移住等体験宿泊費補助金を申請する場合の補助対象者は同一の世帯に属する方のみとし、代表者が申請するものとする。
◆要綱・様式
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更新日:2022年04月01日