埋蔵文化財の取り扱いについて
埋蔵文化財の取り扱いについて
埋蔵文化財包蔵地(=遺跡)の範囲内で土木工事を行う場合は、文化財保護法に基づく届け出が必要です。
どこに遺跡があるかは下記のリンクをご覧ください。
申請等について
計画時・工事の前・工事の最中で申請等の手続きが必要な場合があります
それぞれの詳しい手続きについては、教育文化課生涯学習係までお問い合わせください。
遺跡の範囲内かどうかを確かめる(計画時)
朝日町教育委員会教育文化課生涯学習係(朝日町エコミュージアムコアセンター創遊館内)で随時受け付けております。
なお、遺跡の範囲外であっても、大規模な開発(概ね開発面積が1,000平方メートル以上もしくは基礎掘削が深い建築物)の場合は別途申請が必要な場合がございます。
遺跡の範囲内で工事をするとき(工事の前)
土木工事を行う場所が遺跡に該当する場合は届け出が必要です。工事着手の60日前までに申請書と必要書類の提出が必要になります。ただし、書類の精査に時間を要する場合がございますので遺跡の範囲内での工事が決定した場合、なるべく早くご相談ください。
遺跡を発見したとき(工事の最中)
工事中に遺物や遺構を発見した際は、速やかに申し出てください。
参考リンク
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更新日:2021年06月25日