住家周辺の不要果樹の伐採に補助します
ツキノワグマ等の出没を抑制するため、不要果樹の伐採経費を補助しています。
住家周辺の不要果樹の伐採に補助します (PDFファイル: 417.8KB)
対象となる不要果樹
次の要件すべてに該当する「不要果樹」
・朝日町内に現存し、かつ、伐採することに関し所有者の同意があること。
・ツキノワグマ等を誘引するおそれのある、所有者又は地域の団体が利用していない柿樹、クリ樹等であること。
・令和8年12月31日までに伐採が完了すること。
・耕作放棄地内の果樹でないこと。
補助対象者
次のいずれかに該当する者
・自治会又は個人
補助限度額等
不要果樹の伐採に係る経費の3分の2以内(上限額は1本あたり20,000円)
補助対象経費・補助限度額等
| 補助対象経費 | 補助限度額 | 必要な添付書類 |
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不要果樹の伐採及び伐採 後の処分に直接要する費 用 経費の例 ・機械の賃借料、消耗品費、燃料費 ・作業者への日当等 ・果樹の処分に係る運搬費 ・業者への委託料 等 |
次のいずれ低い額 (1)補助対象経費の3分の2に相当する額 (2)不要果樹の伐採本数に 20,000円を乗じて得た額 例 経費が30,000円の場合 補助額20,000円、自己負担10,000円となります。 経費が15,000円の場合 補助額10,000円、自己負担5,000円となります。
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【申請書を提出する際】 1.事業計画書 2.不要果樹の位置が確認できる地図 【実績書を提出する際】 1.事業実績書 2.伐採する不要果樹の伐採前後の写真 3.補助対象経費の支払に係る領収書 |
申請から交付までの流れ
1.申請
提出書類
・野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金交付申請書
・事業計画書及び収支予算書
2.交付決定
申請書類を審査し、申請者へ決定通知書を送付します。
3.実績報告
補助金交付の対象となった事業が完了した後、実績報告書を町へ提出
提出書類
・野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金実績報告書
・事業実績書及び事業精算書
・不要果樹の伐採前後の写真
・補助対象経費の支払いに係る領収書
・振込口座通帳の写し
交付金の額の確定後、上記の口座へお支払いいたします。
4.交付額確定
実績報告書類を審査し、補助金交付額確定通知書を送付します。
記入例
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更新日:2026年09月08日