税制上の取り扱い
ふるさと納税による税金の控除
所得税と個人住民税から、寄付した額に応じて一定の控除が受けられます。
所得税(所得控除)
その年に寄付した金額の合計額から2,000 円を減じた額が、所得金額から控除されます。
(注意)控除の対象となる寄付金の額は、地方公共団体に対する寄付金以外の寄付金と合わせて、年間総所得金額等の40%が限度。
住民税(税額控除)
次の合計額が、翌年度の個人住民税額から控除されます。
- (その年に支出した寄付金の合計額 - 2,000 円) × 10%
- (その年に支出した寄付金の合計額 - 2,000 円) × (90% - 所得税の税率
- (注意1)1.の控除対象となる寄付金額は、地方公共団体に対する寄付金以外の寄付金と合わせて、総所得金額等の30%が限度。
- (注意2)2.の額については個人住民税所得割額の2割が限度。
参考
総務省ホームページ「ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制」
控除額計算シミュレーション (Excelファイル: 93.0KB)
税金の控除の流れ
寄付をしていただきました皆さんに朝日町より「寄付金受領証明書」を発行しております。 確定申告をする際に必要となりますので、大切に保管してください。
STEP1 ~寄付証明書の受理~
朝日町より「寄付金受領証明書」を発行します。大切に保管してください。
STEP2 ~ワンストップ特例制度の利用~
「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を提出して特例制度を利用すれば、確定申告が不要になります。
申請書が必要な方は、ウェブサイトでお申込の際に「要望する」を選択してください。
なお、利用するには以下の条件が必要です。
- もともと確定申告をする必要のない給与所得者であること
- 一年間の寄付先が5自治体以下であること(一つの自治体に対する複数寄付は1カウント)
(注意)ワンストップ特例制度を利用される場合には、寄附金税額控除に係る申告特例申請書を、寄付翌年の1月10日必着でご提出ください。提出いただく書類は下記のとおりです。
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(寄付ごとに提出する必要があります)
- 個人番号を確認できるもの【例:個人番号カードの裏面、通知カードまたは住民票(個人番号付き)の写し】
- 本人確認ができるもの 【例:個人番号カードの表面、写真付き身分証明書(免許証、パスポート)の写し】
(注意)写真付きの身分証明書がない場合は、健康保険証や年金手帳の写しなど、2種類の確認書類の提出をお願いします。
以上の条件を満たしていなかったり、申請書書類に不備がある場合には、控除対象とならない場合がありますので、ご注意ください。
寄付金税額控除に係る申告特例申請書の様式はこちら (PDFファイル: 105.0KB)
寄付金税額控除に係る申告特例申請書の変更届出書の様式はこちら (PDFファイル: 66.4KB)
STEP3 ~確定申告~
下記に該当する方は、確定申告が必要になります。
- 自営業や株式・不動産所得などがある方
- 寄付先が6自治体以上の方
毎年2月から3月にかけて前年分の確定申告の受付が行われます。
寄付金受領証明書や、その他必要書類を準備し、確定申告をしてください。
詳しくはお住まいの地域の税務署や市区町村の住民税担当部署にお問い合わせください。
参考
STEP4 ~税金が控除されます~
- 所得税は、寄付をした年分の所得税から控除されます。
- 住民税は、寄付をした年の翌年に課税される住民税から控除されます。(平成30年中に寄付した場合は、令和元年度(平成31年度)に課税される住民税から控除されます。)
この記事に関するお問い合わせ先
政策推進課 広報ブランド係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2112 ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2020年03月17日