交通災害共済の廃止について
交通災害共済は、交通事故による被害を受けた会員の方に見舞金を支給する制度として長年にわたり実施してきました。
しかし、近年の加入者数の減少や民間保険が充実するなど社会情勢の変化により、一定の役割を終えたものとして、令和4年3月31日をもって廃止することとなりました。長年にわたり交通災害共済にご加入、ご協力いただきましたことに深く感謝申し上げますとともに、事業の廃止についてご理解いただきますようお願い申し上げます。
見舞金の請求期間について
事業廃止後の令和4年3月31日までに発生した事故については、従来のとおり見舞金の請求を受付けますが、請求期間は交通事故が発生した日から原則1年以内となっていますのでご注意ください。
請求できる人
交通事故にあわれた日に交通災害共済に加入している方。
見舞金の支給される交通事故は
自動車、バイク、自転車(幼児用三輪車及び自転車の車輪約41センチ以下は除く)、身体障害者用の車いす等による道路交通法上の人身事故で、日本国内で発生したものに限ります。(過失による自損行為も含みます)
見舞金の請求に必要な書類は
見舞金請求書、自動車安全運転センターの事故証明書、(自転車等の自損事故の場合は、事故確認書)医師の診断書、事故申立書(事故証明書以外の用紙は、役場総務課防災係にあります。)、会員証、印鑑が必要です。ただし、治療実日数が10日未満の場合は、診断書を省略できますが、治療の事実について確認します。
口座振込先
- 見舞金は口座振込みとなりますので、本人名義の通帳をご持参下さい。
- 事故にあわれた方が未成年の場合は、保護者名義の通帳となり、請求も保護者の方が行ないます。
見舞金の支給制限について
1.次のような場合は、支給されません。
- 虚偽の請求の場合
- 故意または自殺と認められる場合
- 無免許運転
- 酒気帯び運転
- ひき逃げ、あて逃げ運転
- 犯罪行為中の運転
2.次のような場合は、見舞金の全部または一部を支給されません。
- 上記1以外の交通違反事故
- 正当な理由なく医師の指示に従わないとき
- 上記1の車両に同乗したとき等は、審査委員会の審査を経て見舞金が決定される場合もあります。
3.道路交通法違反事故のうち次のような場合は、減額されます。
- 50%減額 速度違反運転
- 30%減額 追い越し運転・一時不停止運転・信号無視運転・酒気帯び自転車等運転・シートベルト、ヘルメットの不装着運転・自転車の二人乗り及び傘差し運転・道路における禁止行為
共済見舞金支給の特例について
死亡した会員に遺族がいない場合は、葬祭費に相当する額を葬祭執行者に支給します。支給額は、死亡見舞金の2分の1以内(50万円限度)です。
教育激励金(一時金)支給制度について
会員である父母またはそのいずれかが交通事故により死亡または別に定める後遺障害に該当する災害を受けた場合で、事故発生のとき生計を同じくしていた小・中学校に就学している児童及び生徒(これらの者に準ずる者を含む)に対して、教育激励金(一時金)として1人につき10万円を支給します。
もし交通事故にあったら
万一交通事故にあったら、すぐ警察に届けて下さい。届けないと、交通事故証明書が発行されません。単に自転車等で転んだような軽易な事故の場合は、役場に連絡し指示を受けてください。
共済見舞金額は
等級 | 死亡または障害の程度 | 金額 |
---|---|---|
1 | 死亡した場合 | 1,000,000円 |
2 | 自動車損害賠償保障法施行令別表第2第1~第2級の後遺障害または、身体障害者福祉法施行規則別表第5号1級の障害を受けた場合 | 750,000円 |
3 | 自動車損害賠償保障法施行令別表第2第3~第5級の後遺障害または、身体障害者福祉法施行規則別表第5号2級の障害を受けた場合 | 600,000円 |
4 | 治療実日数が240日以上で、かつ、入院日数が120日以上の場合 | 225,000円 |
5 | 治療実日数が240日以上の場合 | 188,000円 |
6 | 治療実日数が210日以上の場合 | 163,000円 |
7 | 治療実日数が180日以上の場合 | 138,000円 |
8 | 治療実日数が150日以上の場合 | 119,000円 |
9 | 治療実日数が120日以上の場合 | 100,000円 |
10 | 治療実日数が90日以上の場合 | 81,000円 |
11 | 治療実日数が60日以上の場合 | 63,000円 |
12 | 治療実日数が40日以上の場合 | 44,000円 |
13 | 治療実日数が20日以上の場合 | 31,000円 |
14 | 治療実日数が10日以上の場合 | 21,000円 |
15 | 治療実日数が10日未満の場合 | 10,000円 |
- 治療実日数とは、事故のあった日から1年以内にその事故が原因で治療を受けた日数であり、見舞金は、治療した日数により金額が違います。入院治療の場合は1日を2日と計算します。
- 実際に治療しない日数は、治療日数から除かれます。
- 自宅で投薬または売薬で治療した場合は、治療日数から除かれます。
- 治療日数は、同じ日に2以上の医師、柔道整復師等にかかっても1日と計算します。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 危機管理対策室 危機管理環境係
〒990-1442
山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115
電話番号:0237-67-2111
ファックス番号:0237-67-2117
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更新日:2022年03月04日